在学生各位
新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行することとなります。
それに伴い、学校保健安全法施行規則の一部も以下のとおり改正されましたのでお知らせします。
なお、新型コロナウイルス感染症陽性となった場合は、従来どおり保健センター(022-279-6733)へご連絡ください。
・出席停止の基準…「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
・発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨。
・濃厚接触者としての特定は行われない。
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。
※「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算する。
2023年5月6日 保健センター